著作権法は何のためにあるのか、著作権無視のLINE株式会社が悪質な理由は?
そもそも、著作権はなにを目的として作られたのかを考えてみよう。
実は、著作権法のいちばんはじめにそれは書いてある。
ちょっと分かりにくい文章だけど大切なのは文末だ。
文化の発展を目的として著作権法は制定されたのだ。
昔はパクられても誰も気にしなかった
著作権法がなかったその昔は、苦労して作った作品を誰かにパクられてもそれを止める方法がなかった。といっても1000年以上前ならオリジナル作品の創作もパクリも手作りという技術的方法しかとれないから、社会的影響も少なくあまり問題にはならなかっただろう。もしかしたらこの時代は「パクリ」という概念自体がなかったかもしれない。
しかし15世紀に印刷技術が発明されると事情が変わった。
文学作品をそっくりコピーして大量販売することができるようになり、オリジナルが売れなくなる事件がおきた。そして作家が困窮するとコピー業者はさすがに世間から非難されたが厚顔な業者には通じない。そこで18世紀初頭の英国でコピー販売を制限するため最初の著作権法がつくられた。作品を複製する権利は著作者のみが持っていると定められたのである。
英語で著作権のことをCopylight(複製する権利)というのはこのためだ。
楽しい世の中にしたいとクリエイターは考えて作品を作っている
美術や文学をはじめ創作作品はすべて、人がなにもないことろから手塩にかけて作り上げたものだ。イラストも写真もおなじ。
作品が好評なら作家は嬉しいし、収入があれば生活費や次の作品の制作費にまわせる。そしてもっとよい作品がつくられて世の中を楽しいものにしていける。著作権法はそうして文化が循環しながら発展することを促すために作られた。
それにしても著作権侵害の基本的な構図は15世紀から現代まで何も変わっていないのだね。
文化の発展を阻害するキュレーションサイト
21世紀のLINE株式会社は、IT技術で効率よくパクって利益を得る方法を生みだした。
それが、クリエイターたちが時間と労力をかけてつくりだした作品を無断でパクることで成りたつキュレーションサイトのNAVERまとめだ。いわばネット上で盗品をならべて売る市場を企画経営しているようなものだ。プラットフォームを用意するだけで仕入れ費用がかからないから多大な利益を上げられる。
LINE株式会社は高いIT技術と資金をもちながら、それを創作に生かすのではなくパクリサイトの設計に使った。技術はあっても智慧がない、文化の貧困化をすすめるなさけない会社である。
抗議に聞く耳をもたないLINE株式会社
カメラマン・イラストレーター・作家・ブロガーをはじめ文化的な作品をつくるクリエイターの仕事は、華やかなようでいて実は地道な作業だ。
それは農業と似ているところがある。農家は田畑を耕して苗を植え、水をまいて肥料をやり、時間と労力をかけて野菜や果物をつくる。
しかし、町のスーパーでその野菜を手にする買い物客に農家の苦労は見えない。
クリエイターの作品だって完成するまでには見えないところで相応の苦労があるのだ。
ところが、NAVERまとめは実った果物をみつけ次第さっそく横取りしていく。
2016年1月、ライターの北本祐子さんが時間をかけて作成しアップした記事は、なんと翌日にはNAVERにパクられた。北本さんから抗議を受けたLINE社の傍若無人な対応がネットで話題になっている。読むと本当にひどい対応にあきれる。
違法サイトへの対処が問われている
LINE上級執行役員の島村氏は昨年12月5日の会見で過去記事への対応を聞かれると「いままで、ガイドラインに従って作られたコンテンツをモニタリングしてきた。基準が甘かったということはない。いまになって見直すことはない。」とこれまで問題がなかったと語っている。
ぬけぬけとよく言ったものである。このIT会社の経営陣は、ネットにアップされる作品がクリック一発で自動的に生成されるれているとでも思っているのだろうか。
LINEのような悪質な会社が現れて社会を害さないために、そしてより楽しく幸せな社会をつくるために著作権法がつくられたのだ。しかしLINE株式会社はプロバイダー責任制限法という別の法律を持ちだしてのらりくらりとパクリをごまかし、著作権法の意図や意義には知らん顔している。
こういう手合いに社会がどう対処していくか、日本人の文化度が試されている。
ディスカッション
コメント一覧
こんにちは
今までお小遣い稼ぎでNAVERをやっていましたが
この度、有賀さんの一連の記事を読んで
やめることにいたしました
一連の記事を読んでとても心にくるものがありました
記事を全て削除するのに2時間くらい掛かりましたが
全削除を完了し、退会しました
今後もNAVERの批判記事をどんどん書いてください
自分のように、もっとやめる人が増えることを期待します
いくつかお聞きしたいのですが
まず一つは、現在やっておられる署名活動ですが
賛同して署名したいのですが
自分の本名と郵便番号を入れることに少し抵抗があり
賛同できない状態にいます…
ここに署名するとこれらの情報はどのように使用されるのでしょうか
Change.orgは利用したことがないのでよく分かりません
もう一つは、NAVERの収入が無くなったので
自分も写真を撮って稼ぐことに挑戦したいですのですが
初心者でも稼げるものなのでしょうか
教えていただけたら嬉しいです
こんにちは。
ぼくの記事を読んでNAVERを退会することを決めて下さって、本当にありがとうございます。ご声援を感謝します!
署名にはぜひご協力下さい。
駅前などで見かけるアナログな署名は氏名と住所を記しますが、Change.orgでは氏名と郵便番号のみの簡単な手続きで電子署名できます。
いただいたご質問につきましては
1)Change.orgからYahoo! Japan営業部宛に、署名500ごとに署名数を通知するメールが送信されます。通知メールには署名者の名前とコメントのみが記され、署名者のメールアドレスは記されません。ある程度の署名が集まったら、プリントしてYahoo! Japanに届けることも考えています。
Chang.orgの案内には次のように記されています。「Change.orgのユーザーの間でのメッセージのやりとりに関しても、FacebookやTwitter上のメッセージ機能と同様、Change.orgのプラットフォーム内のシステムを使用しており、相手にメールアドレスが公開されることはありません。」
2)初心者が写真で稼げるか? については「ぼくは初心者の頃から写真で稼いでいて、そのままプロになりました」と答えさせていただきます。どこからどうやって稼ぐかは、試行錯誤を繰りかえしながらみつけていきましょう。本格的に活動したいなら1年ぐらいプロカメラマンのアシスタントになればノウハウがわかります。
なるほど、ありがとうございます
はじめまして。塩澤 淳(Jun Shiozawa)と申します。
「判例六法」や「『著作権判例百選』などの判例集」を手元に置きましょう。
大学時代と大学院での知的所有権の講義をおさらいしてみました(大学院の方はまだ修了できるかどうかわかりませんけど)。
事実誤認のご指摘は歓迎いたします。
知的財産権の根拠としてインセンティブ論が花盛りですが自然権論も根強いです。
知的財産権において「権利がある」≒「禁止できる」
禁止できない場合でも最悪、「報酬請求できる」
人類初の著作権法制といわれるアン法が1710年です。
日本国著作権法では出版「社」ではなく出版「者」となります(日本国著作権法は出版「者」が法人のみならず自然人であることも想定しています)。
author’s rightアプローチとcopyrightアプローチ
日本国著作権法は大陸法界のパンデクテン体系であり、物権と債権を明確に区別します。
たとえば日本での出版「者」と作家の契約関係は著作権の支分権である複製権(21条)の期限付き譲渡となります。
これに対し、
米国連邦著作権法は英米法系であり、著作権は所有権の一形態と考え、信託がベースです。著作隣接権・著作物を伝達する法概念がありません。米国での出版「者」と作家の契約関係はcopyrighted worksの信託譲渡となります。米国ではコモンローの概念も強いです。
copyrightの和訳「版権」は米国連邦著作権法の概念であり、日本では法律用語ではないです。
出版権の存続期間は設定行為が無ければ3年(83条2項)ですが多くの出版「社」は設定行為で絶版とせず刷り続ける限り自動更新としているようです。
作家さんが書面での契約を嫌がる背景に締切りに間に合わないことも債務不履行となってしまうためといわれています。
貸本業について
平成17年(2005年)1月1日施行の改正著作権法で貸与権(26条の3)を定義。
大手レンタルビデオ店ではVHSテープからDVDに変わり店舗面積に余剰が出たためコミック本のレンタルを始めたといわれています。
著作権者には貸与権(26条の3)があり、それは頒布権(26条)と違い用尽(消尽)せずレコードの権利と違い1年後も報酬請求権にはならず、今でも1年後以降でも著作権者は貸与権(26条の3)を行使して貸与禁止もできます。
規模の小さな貸本店に対する無償措置はあくまでも業界団体の配慮であって著作権法上は規模の小さな貸本店に貸与権を行使(使用料徴収or貸与禁止)できます。
文化庁見解では貸与は客が店外に持ち出す行為としネットカフェやマンガ喫茶の行為は貸与に当たらないとしていますが司法判断がどうなるかは分かりません。
アマチュア作品を著作権の保護対象から除外する条文は日本国著作権法にはありません。
したがってアマチュア作品に著作権は発生します。
アマチュア幼稚園児が画用紙に書いた絵にも著作権は発生します。
芸術性の高低は、著作権に関係ありません。
アマチュア作品が下手でも著作権が発生します。
芸術性の高低によって下手なアマチュア作品を著作権の保護対象から除外する条文は日本国著作権法にはなく、判例もありません。
日本はベルヌ条約批准国です。
「権利発生要件」は日本のベルヌ条約批准によりアマチュア作品でも無方式(アマチュア幼稚園児が鼻歌を歌えばその鼻歌を歌った瞬間、つまりアマチュア幼稚園児が鼻歌を創作した瞬間に著作権が発生します)ですが
「第三者対抗要件」はプロ・アマチュア問わず文化庁への著作権の登録が関わってきます。
著作権者が著作権の発生のために「無断転載禁止」と表記する義務はありません。なぜならば日本はベルヌ条約批准国だからです。
さらにいえば日本を含むベルヌ条約批准国では著作権者が著作権の発生のために「マルシー©」を表記する義務はありません。
米国がベルヌ条約に加盟した1989年3月1日時点でマルシー©表記の本来の意味はおおむね空洞化していますがラオスやカンボジアなど万国著作権条約のみ加盟の国では「マルシー©」の表記(© 発行年,権利者名の順番で記述しなければならない)が必要です。
著作者人格権(同一性保持権)について著作権の専門家と工業所有権法学者の間に見解の対立があります。
著作者人格権(同一性保持権)については「おふくろさん問題」など
ただ乗り(free ride)
引用(32条1項)後述
転載(32条2項)国土地理院の地図など
掲載(33条1項)検定教科書などは他人の著作物をそっくり利用できる
学校の授業での複製(35条1項2項)
試験問題複製(36条1項2項)著作権者との事前交渉を義務付けてしまうと試験問題が漏洩してしまうことから著作権者の権利は禁止権ではなく事実上営利目的に対する報酬請求権に
著作権の特殊性として相続人がいない場合でも国庫に入らない(62条)です。
BSDなどオープンソースやGPLなどコピーレフトも「インセンティブ・報酬」が「金銭か名声か」の違いにすぎず資本主義≒私有財産制のシステムに組み込まれているとここでは考えます。
著作権侵害の判断は依拠性と類似性により裁判官が判断します。
有賀さんの3万円の請求を認めるかは裁判官の判断になります。
正直なところ、裁判にかかるトータルの費用を考慮しますと3万円の請求では著作権者が大赤字です。
赤字覚悟で訴訟に踏み切る場合も当然あるわけですが。
裁判で正規の使用料しか取れない場合は著作権者の実質敗訴となります(侵害者のやり得を許してしまう)。
賠償金の額よりも相手に行為をやめてほしいことが主目的であれば著作権侵害での勝訴にこだわる必要はなく不正競争防止法や民法も法廷戦術として考えます。
知的財産基本法
特許法(特許庁)
実用新案法(特許庁)
意匠法(特許庁)
商標法(特許庁)
種苗法(農林水産省)
半導体集積回路の回路配置に関する法律
不正競争防止法(vs私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
民法
著作権法(文化庁)
著作権等管理事業法
コンテンツの創造,保護及び活用の促進に関する法律
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律
刑法
民事訴訟法
刑事訴訟法
TRIPS協定
万国著作権条約
文学的及び美術館著作物の保護に関するベルヌ条約
実演家,レコード製作者及びせ放送機関の保護に関する国際条約
工業所有権の保護に関するパリ条約
特許協力条約
商標法条約
植物の新品種の保護に関する国際条約
新条約の検討で遺伝資源,伝統的文化表現,伝統的知識が南北問題の課題となっています。
プログラマにとっては他人の著作権を侵害しないことはもちろん重要ですがそれ以上に他人の特許権を侵害しないことに神経をすり減らすことになります。
著作権法の二大判例
引用とは、紹介、参照、評論その他の目的で自己の著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録することをいい、右引用に該当するには、引用を含む著作物の表現形式上、引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ、かつ、右両著作物の間に前者が主、後者が従の関係があると認められる場合でなければならない。旧法事件(最判昭55・3・28パロディ事件第一次上告審)
本条一項にいう「引用」に当たるというためには、最判昭55・3・28パロディ事件第一次上告審と同様の要件を満たすことを要するが、このことは、引用著作物が言語著作物であり、被引用著作物が美術著作物である場合も同様である。本件における美術全集への絵画の複製物の掲載においては、右絵画の複製物は、これを引用して利用する右美術全集に収録された美術史論文の理解を補足し、右論文の参考資料としてその記述を把握し得るように構成されている側面は存在するが、そのような付従的な性質のものであるにとどまらず、それ自体鑑賞性を有する図版として、独立性を有しているから、従の関係にあるとはいえず、引用に当たらない。(東京高判昭60・10・17藤田嗣治絵画複製事件(藤田小学館訴訟))
「引用物が主、被引用物が従」は文化庁見解ではなく上記最判昭55・3・28パロディ事件第一次上告審で最高裁判所が示した判例なわけです。
もちろん著作権者の主張が何でも認められるわけではなく中古ゲームソフト訴訟のように最高裁で著作権者が敗訴することもあります。
最近のトレンドですと「ひこにゃん訴訟」(61条2項の推定を一部覆す判決)ですかね。
61条2項は法務が強い出版「社」に対して法務で弱者になりがちな作家を守る条文ですね。
この61条2項に関連して
本件著作権侵害の疑いがあるNEVERまとめは二次的著作物の利用に関する原著作権者の権利(28条)に関連すると思われますが、コレ判例がありますね。
二次的著作物である連載漫画の利用に関し、原著作物の著作者(原作者)は右漫画の著作者(漫画家)が有するものと同一の種類の権利を専有し、漫画家の権利と原作者の権利とが併存することになるのであるから、漫画家の権利は漫画家と原作者の合意によらなければ行使できないと解されるので、原作者は、漫画家がリトグラフ及び絵はがきの作成販売のために書き下ろした右連載漫画の主人公を描いた原画につき、合意によることなく作成し、複製し、又は頒布することの差止めを求めることができる。(最判平13・10・25キャンディ・キャンディ事件)
つまり、水木杏子先生の合意なしにいがらしゆみこ先生は勝手にキャンディス・ホワイト・アードレーを描いた絵はがきなどを頒布・販売できないのですよ。
後述の杉浦健二弁護士の解説によるTVブレイク訴訟判例の著作権侵害の蓋然性の判断も発信者だけでなくLINE株式会社への法的責任追及には重要な要素かと思われます。
全まとめ記事のうち33.7%の割合で非表示処理をしたそうですからNEVERまとめの著作権侵害の蓋然性を検討できると思います。
先ほどの61条2項のときに法務の話題をしましたが今回のNEVERまとめ問題を受けて
著作物の種類を問わずプロ・アマチュア問わず参加可能な「著作権者法務アライアンス」設立を提案します。
著作権侵害に対して法務が弱く泣き寝入りするしかない著作権者
一方で条文も判例集も読まずに「著作権侵害だ!」とヒステリックに金切り声を上げる勉強不足な著作権者
このような人の法務相談窓口・情報交換の場がこれからは必要になってくるのではないかと思います。
アマチュアを参加可能とするのは日本国著作権法がアマチュア作品を著作権の保護対象から除外していないからです。
広告主への広告出稿の停止のお願いだけでは限界がありますので同じ利害関係を持つ者でアライアンスを組んで法務を強化することも良いアイデアではないでしょうか?
このアライアンスの顧問弁護士をSTORIA法律事務所の杉浦健二弁護士にお願いできないかなあ。
http://storialaw.jp/blog/2526
http://storialaw.jp/sugiura
http://storialaw.jp/about
塩澤淳さん、こんにちは。
LINE株式会社のように、社会の良識に反するパクリサイトをあくまで運営し続ける会社にどう対処していくかは、大変難しいです。
ぼくの写真を使用した他の会社はすべて、ぼくに写真使用料を支払ってくださいました。しかしLINE株式会社だけはまったく知らん顔をされました。この会社は文化的な社会を築こうとする作家たち(プロもアマも)に対するレスペクトはなく、自社の経済的利益にしか興味がありません。
こんな会社を放っておいていいものでしょうか。
わずかな金額であっても賠償金を払ってもらわなければ、他の会社に対して不公平です。LINE株式会社の、他人の作品を無断使用して逃げ切る反社会的な行いを認めることになってしまいます。
ただし、もっとも重要なのは僅かな賠償金ではなく、LINE株式会社がNAVERまとめという著作権侵害サイトを閉鎖し、二度と再開しないことです。
広告主への広告出稿の停止のお願いもそれなりに効いているのではないかと思いますが、お願いしているだけではYahoo!さんはなかなか聞き入れてくださいません。
利害関係を持つ者たちでアライアンスを組んで法務を強化することは、よいアイデアだと思います。これを個人の作家ではなく、写真部をもつ大手新聞社などが率先して取り組んでくださるとよいのですが、意外に新聞社の動きが鈍いんですよね。
>もっとも重要なのは僅かな賠償金ではなく、LINE株式会社がNAVERまとめという著作権侵害サイトを閉鎖し、二度と再開しないことです。
「発信者情報の裁判所への開示請求」・裁判官による開示命令後の「発信者に対する法的責任の追求」以上に
有賀さんが最も重視なさっているのは
「LINE株式会社に対する法的責任の追求」
という解釈でよろしいでしょうか?
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の「制限」及び発信者情報の開示に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO137.html
の「制限」のバリアをぶち破れるかがポイントになると思います。
LINE株式会社が同法3条1項2号の「当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき」に当たるのか。
これに関連して後述の「役務の著作権侵害の蓋然性」がポイントになると思います。
有賀さんなら既にご覧になっていると思いますが
杉浦健二弁護士の
記事「NAVERまとめ問題でLINE社への法的責任追及が可能か検討する」
http://storialaw.jp/blog/2526
LINE株式会社がNAVERまとめ問題で新方針を打ち出したわけですから
杉浦健二弁護士が述べるようにこれまでよりも「LINE株式会社は裁判で有利に」なります。
有賀さんには申し訳ないけれども
新方針によりこれまでよりも「LINE株式会社は裁判で有利に」なる点については私も杉浦健二弁護士と同意見です。
こればかりは仕方ないっスね
新方針により
「LINE株式会社の法的責任リスクは減少する」
しかし杉浦健二弁護士は「LINE株式会社の法的責任リスクがゼロになる」とは述べていません。
前述の
LINE株式会社が同法3条1項2号の「当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき」に当たるのか。
と
杉浦健二弁護士の記事のTVブレイク訴訟の判例で示された
「役務の著作権侵害の蓋然性」
が「LINE株式会社に対する法的責任の追求」において重要なポイントになってくるのではないかと考えます。
「全まとめ記事のうち33.7%の割合で非表示処理」
だって重要な証拠になるかもしれません。
有賀さん「NEVERまとめは著作権侵害サイトなので閉鎖するべきだ」
LINE株式会社「では、閉鎖します」
このようなシナリオが現実的ではないことは私以上に有賀さんがよくご存知かと思います。
いずれにせよ法務のプロである弁護士のアドバイスが必要になるかと思います。
「NAVERまとめ問題でLINE社への法的責任追及が可能か検討」してくれた弁護士を
私は杉浦健二弁護士以外に知りません。
まずは有賀さんが杉浦健二弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか?(事務所は兵庫県神戸市のようです)
仮に同法の「制限」のバリアをぶち破って勝訴が確定すればすべての著作権者にとって画期的な判決になりますが相手がLINE株式会社である以上、長い裁判になるでしょう。長い法廷闘争を覚悟しなければなりません。
米国のバイアコム対Google(Youtube)訴訟のように著作権者向け著作権マネジメント機能の充実を判決理由とした著作権者側が敗訴の事例もあるのです。
もちろん私は応援いたします。
ちなみに私はchange.org有賀さんのキャンペーンの賛同者の一人です。
おまけ
文化庁 著作権なるほど質問箱 著作権Q and A
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/naruhodo/
作品の創作過程で使った準備資料や原稿などを残しておくことで、自分が著作者であることの立証は可能と考えられます。(文化庁)
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000222
>LINE株式会社がNAVERまとめ問題で新方針を打ち出したわけですから
>杉浦健二弁護士が述べるようにこれまでよりも
>「LINE株式会社は裁判で有利に」なります。
LINE株式会社が、打ち出した新方針を実行するつもりがあるのか、現在、LINE株式会社に問い合わせをしています。
すでに長いこと返答を待っているのですが、「検討していますのでお待ちください」というメールが毎週送られてくるだけです。返答を楽しみにしているのですけど。
自分が写真作品の著作者であることは簡単に証明できます。
・前後のカットを持っていること
・写真はRAWファイルで持っていること
・写真に記録されているシリアル番号のカメラを持っていること
などなど、著作者のみが持つものをいくつも提示できます。
それにしても著作者に対して「本当に著作者なのか疑わしい。証拠を出せ」などどいう失礼な会社はクリエイターの敵です。LINE株式会社がそのような法廷闘争を始めるなら受けて立ちます。
すべてのクリエイターのため、そして日本社会のために、癌を取りのぞかねばなりません。そういう意識をクリエイターが共有できるように活動していきます。
STOP! NAVERの署名にご賛同くださり、ありがとうございます。